彦根市議会 2020-06-01 令和2年6月定例会(第10号) 本文
コロナウイルス感染症がいつまで続くのか、現在のところ見当がつきませんが、そういった中で、今後、台風や地震等による避難命令が発令されたとき、避難所は大変困惑すると考えます。そこで、以下、質問します。 細項目1番、避難所内における新型コロナウイルス対策は。
コロナウイルス感染症がいつまで続くのか、現在のところ見当がつきませんが、そういった中で、今後、台風や地震等による避難命令が発令されたとき、避難所は大変困惑すると考えます。そこで、以下、質問します。 細項目1番、避難所内における新型コロナウイルス対策は。
しかし、前述したとおり、桐原学区は日野川と白鳥川が流れており、白鳥川が危険水域に入っていても日野川が危険水域に入っていない場合、避難命令は出されないと伺っておりますが、これは事実なのか、お伺いいたします。 また、事実であるならば、なぜこのような基準なのか、お伺いいたします。 3番目、近江八幡市は各学区に避難施設がありますが、八幡学区、北里学区、安土学区は避難施設がありません。
◆20番(竹内達夫君) ただいまご答弁いただきましたけれども、被害状況はあまりにも甚大ということで、予想もしがたいというような答弁をいただいたんですが、原発の事故が起きた場合は、室内待機ということをしてますし、その後また避難命令ということになってくるわけですけども、そもそもこの原発でミサイルが落ちるような事態にならないようにすることが、国としてももちろん大事なことでありますし、市としても、こういうことに
ところが、12日の早朝に、出発しようとしていところに、放射能汚染による避難命令が出されました。生きている人がいるとわかっているのに、助けに行くことが許されなかったんです。このときの消防団員の悔しさ、また、それ以上に、寒い中、助けを待ちながら亡くなっていかれた方々の無念は、私たちが、とても想像できるものではありません。 私は、この話を聞いて、涙がとまりません。
それは、これは県の条例に基づいてやる施策でございますので、これは県議会で言うのが当たり前だと言うんかもしれませんが、実際に災害起こったときに避難命令、避難勧告をやるのは、これは長浜市長です。その上位団体である県が、河川管理者である県が、河川法の精神に基づいてやらなきゃならんことをやっぱり責任は重大だと思うんです。
あるいはまた、昨年もびわで3回も避難命令が出ました。私の地域もかなり今浚渫がひどくなって、まして県が実施した竹林伐採が大変な今度は不効果になりまして、川原の真ん中に竹林が生えてしまって、あれやったら竹を切らなかったんがよかったんだと思うくらいの今おぞましい現状でございます。
大雨警報とか、それから避難勧告とか避難命令の発令というのは、それだけで何をすべきかわかるんですけども、避難情報の発令という、そのこと自体では読まないとわからないし、今回の場合は連絡所を開設しますよ、それから自主避難の方は早目に準備してくださいねと親切に書いてあるんですけれども、どこに一番の主眼があるのかということが、まずタイトルを見てわからないというのは、やっぱり人に知らしめる場合、ちょっと私も違和感
今でも、避難命令を出さなきゃいかん地域がある地域ですよ、今から5年もかけて計画立てて、それから工事は言うたら、その後いつやらわかりませんと、こんなこと、本当に住民の皆様に県は説明できるんでしょうか。また、市はそれは問い合わせに対して、どのようにお答えになるんでしょうか。 ○議長(土田良夫君) 都市建設部長。
私はその場におりましたので、居住する田附町の自治会長に「本庄町が避難命令を出された」と伝えましたが、田附町の自治会長は、この暗闇で暴風雨の中、避難命令を出すことにちゅうちょされていました。そうこうしているうちに、次第に葉枝見橋の水位が低下し始めたため、結局、避難指示は出さずに終わりました。
災害時、市から出る災害情報とか、災害時の避難命令や指示等の伝達は市といわゆる自治会と、どういうふうに情報が出るのか。それとも市から一本化してそういう情報が出るのか、その辺はいかがですかと。 そして3点目ですが、6月30日に当市と防災協定を結んだ福島県の相馬市長の講演がありました。
災害対策基本法には、避難指示や避難勧告などが定められているが、自治体には決定権があっても、首相には決定権がないという問題があり、首相の指揮下の避難命令が出せないのである。緊急事態には、首相が強い指導力を発揮し、各府省の統率をとらなければならない。 しかし、政府がより円滑に動けるようにするには、それを可能にする法制度を整備しておくことが必要になる。
2つ目、災害時要援護者避難支援プラン、例えば日野川の決壊のおそれがあり避難命令が出たとき、老夫婦でお一人が寝たきり、車いすという状態だと、その家族だけでは逃げることができません。だれがその家族を支援するのか、先にしっかり決めておかないと、そのときには見落とされることになりますので、災害頻繁に起こる今日であり、本市にいつ大きな災害が起こるかわかりません。
特に、犠牲者の中には、避難の途中で災害に遭遇されており、災害対策本部長として、避難命令の判断や誘導のあり方を考えさせるものでもありました。 改めて、地域住民の生活安全をお預りする立場の者としまして、大きな災害に遭われました地域住民の皆さんに、心からお見舞い申し上げるものでございます。
〔1番(細江正人君)登壇〕 118 ◯1番(細江正人君) では、1、2で再質問させていただきたいと思いますが、洪水の危険予知というのは、このような条件を勘案して出される、例えば避難命令、避難指示というのは、そのようなことを想定して出されるのでしょうか
私どもも平成2年に大雨が来たときに、河原町の上流がもう少しで溢水するということで、市長と消防長が避難命令を河原町一体、城東学区に出すか出さないか悩んだ状況を知っておりますが、そのときには水がすっと引いてひと安心したということがございます。記録には出ませんけれども、その寸前までいっているのは何回もあるわけでございます。
まず、意見書案にあります「床上・床下浸水で犠牲者」の定義についてでございますけども、昭和28年、台風13号では、堤防決壊により大橋町を中心に1メートルの床上浸水、池州橋付近では越水、市内冠水などの記録が、昭和34年の伊勢湾台風では、池州橋右岸の堤防溢水、住民に避難命令、彦根市、多賀町に災害救助法が発令される等が記録されており、かけがえのない大切な家屋や財産を失うなどの災難を被った人々があったとの記述
このようなことから、橋本町から池州橋の右岸住民に避難命令が出ております。この結果、彦根市、多賀町、ほか16市町村に災害救助法が発令されております。 こういう二つの台風の結果、芹川は極めて危険な川であるということで、昭和38年に上流でダムを造ろうという予備調査が始まっております。
その後も、昭和40年の台風24号では、芹川流域に「避難命令」が発令される中、下流の橋本 町、芹橋および中藪町地先での溢水による洪水被害をはじめ、昭和60年代にかけて、各所で堤 防法面が崩壊し、後三条橋の三度の流失も含め、多くの橋梁が損壊された被災歴がある。
そこには、支所の人も少なくなり、また支所での事情をよく知っておられる方が人事交流によって変わっていると、そんなこともありまして、その辺での自治会はやはり支所が窓口になっておりますし、そういった意味で、具体的な場合の避難勧告とか避難命令、こういったものの伝達指令方法とか、その辺は防災会議には細かく書いてありますが、現実の話として、この縦割り行政が進む中で、やはりその辺の組織内の横断的な組織対策が大事だと
一例を申し上げますと、例えば、災害のときですね、応急対応、これにつきましては、私に相談するいとまがなかろう、このように思っておりまして、応急措置につきましては副市長に、そして避難命令・避難勧告等につきましては私がさせていただく、あるいはまた地縁団体の設立認可、これもですね、ある一定事務的な判断が大事かと、このように思っておりまして、こういった事務とか、あるいは市民課のですね、臨時運行ナンバーの許可、